株式会社高建工業

職人のアクセサリー禁止の理由とは

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職人の身なり

職人の身なり

2025/11/14

社長の孝宜(たかのぶ)です。

ブログを書かなければならないと思っているうちに1年が経っていました。

ブログ書かないと自社サイトが検索上位に上がらないみたいなので頑張ります!(営業の電話がかかってきていろいろ言われました)

 

さて、弊社では外国人実習生を5年前から雇用しています。

これまで計6人雇用しましたが、2期生、3期生は退職してしまいました。

原因は賃金の問題なのか、業務内容の問題なのか、はっきりしたことはわかりませんが、懲りずに4期生を雇用しようと動いている最中です。

 

その過程で就業規則の作成をしています。しかし、建設業、特に我々のような職人を抱える施工会社では労基署の雛形では対応しきれない部分が多くあります。

難しいかもしれないですが、業種ごとに雛形の作成や法律の改変をしてもらいたいところです。

 

今回、お伝えしたいところで言うと、職人の服装・身なりの部分です。

私は34歳で業界的には比較的若い方ではありますが、最近、若い子達の服装・身なりの部分で気になることがありました。

 

建設現場内では安全衛生面から長袖長ズボン着用というのが基本線であります。

それとは別に、ピアスやネックレス等のアクセサリー、タトゥーや刺青といった身なりが個人的に気になります。

 

これらの身なりを禁止にすると、「身なりで判断されたくない」「自分の自由だ」という主張をされるときがあります。

私は見た目で判断しないですが、お客様や取引先の方々は違います。

ただでさえ、見た目が恐いと言われがちなので、だからこそ注意を払う必要があると思います。

 

また、昔、私が大工の訓練校で聞いたのは、

指輪をしていた職人がトラックの荷台から降りる時、指輪がトラックのどこかに引っかかって指が抜けてしまった

という話でした。

それ以来、私は指輪をせずに仕事しています。

大工だったので材料が凹んでもいけないということもありました。

 

この件に関して、ピアスをしていて、ピアスが足場のネットに引っかかってることに気づかずに動いたら耳がどうなるか……想像するだけでゾッとします。

そうなった場合に労災事故になり、管理責任を追及されるのは我々管理者なので、今回、身なりの部分についても就業規則に記載しました。

 

4期生の実習生はミャンマー人の2人です。

2月頃に日本に来る予定なので、それまでにルールや待遇面の整備を頑張ります!

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